一部訂正 監督署の打ち切りは、局医意見聴取の手続きを欠いていま
す。審査官に、次のように要求しました。
「すみやかに補償打ち切りを取り消しなさい。ー審査請求棄却のための
局医意見聴取(カルテ提出同意書の強要)は、千葉労働局による暴言課
長かばい立てー
ただちに、審査請求の決定書を出すよう、要求する。
3カ月をこえ、証拠はそろっている。
1 適正給付管理通達違反かどうか。
本省通達に局医意見聴取が定められており(これは最低限。そもそも
主治医意見尊重を基本に、局医意見と食い違えば両者の調整を要する)
、原処分及び暴言課長の一連の打ち切りが軒並み通達違反(局医意見を
取っていない事)は、誰が見ても明らかである(本省職業病認定対策室
も確認済み)。
本件が通達違反かどうかは、新たな局医意見聴取と関係ないし、必要
ない。
環境省の石綿対策室の浜島直子係長(当時)は、一般論として、次の
ように述べている。
浜島:一般の行政処分の世界では、もし処分した時点で、処分した側
に、瑕疵、間違いがあれば、原処分の取り消しというのはできる。
厚生労働省は、こういう当たり前の事が、なぜできないのか。
2 原処分を補充する局医意見聴取は、許されない。
1の通り、審査官は、監督署の通達違反を正すべきである。原処分取
り消しが当たり前なのに、新たに局医意見を取って、請求を棄却する事
を、どうして被災者側が同意するというのか。
同意書は出さないし、カルテは出ないし、局医意見を取るべきでない
。いつまでも決定を出さないこと自体,被災者の日々の療養を侵害する
もので違法だ。すぐ決定を出すか、もしくは全体の奉仕者である事(労
働者保護)を否定するなら、公務員を辞めるべきだ。」
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