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無題 No.[526]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2008/03/10 [月曜日] 19:14:11
労災不服審査における人権侵害(千葉労働局問題)
医学的な根拠なく補償を切り、被災者を放置
 昨年3月20日に自民党政務調査会司法制度調査会は、準司法手続機関
において,手続きの主宰者・判断者が行政機関の通常のローテーション
の一環として任命され、判断者としての中立・公平さに欠けることに、
国民が不平・不信を持っていると指摘しています。これは、適確な指摘
です。
 まさに成田労働基準監督署・暴言課長による、一連の通達違反の補償
打ち切り(通達に定める局医意見聴取をすべて省略)が、準司法手続にお
いて一つも取り消されないことは身内のかばい合いで、自民党の指摘の
通りだからです。私の批判は個人攻撃ではなく,被災者の人権回復に尽
きています。しかし,個人責任を明確にし,厚生労働関係者において問
題が解決されるまで、批判を継続せざるを得ません。
1 労災被災者への暴言、通達違反の補償打切り―千葉労働局 川口勇夫
もと成田署労災課長
 補償打ち切りに際し、2006年2月20日にB氏に、同月28日に
A氏に「こんなに貰って甘えるな」「審査請求したら給付を回収する」
などと暴言を吐いた。そのため、同年10月26日に千葉労働局は、A
,B氏以外に対しても「不適切な発言や対応が数多くあった」と認め、
労働組合と患者会に謝罪した。
 労災療養「症状固定」=打ち切りは、主治医意見尊重が国会で決議さ
れているが、それを踏みにじったもの。A,B,C氏にかかわる監督署
の復命書を本人が開示させたところ、労災医員の意見が聞かれておらず
、2005年度成田署事案はすべて本省通達(打ち切る際は意見をとる
よう、基発391号通達に規定)に違反すると思われる。
2 主治医に違法文書送付―千葉労働局 大和久きみ子もと労災審査官
 2006年12月26日、主治医にB氏のカルテを出せ、出さねば労
働保険審査官および労働保険審査会法15条5項に基づき、「貴殿の意
見を採用しない」とおどしてきた。しかし、同法の規定は、監督署など
が提出命令に応じない場合に意見を採用しないというもので、主治医に
ついて意見を聞くとか採用しないとか予定されていない。
 A氏についてカルテを取り寄せ、労災医員に「症状固定」を追認させ
たので、B氏についても同じ手を使おうとしたもの。私が本省に指摘し
たところ、07年4月10日に主任審査官が上記違法文書を回収しに来
た。
3 棄却の材料がそろわないので、3ヶ月過ぎても決定せず―千葉労働局
 尾根昇労災審査官
 C氏についても、主治医は労災療養継続との意見を書き、監督署には
「症状固定」を支持する医学的意見はない。そこで、審査官が中立性に
反し、監督署のため、カルテを取り労災医員の意見(打ち切りを追認す
るもの)を聞こうとしている。医療機関は本人の同意書がなければカル
テは出せないとし、被災者は審査棄却のためのカルテ取り寄せゆえ、同
意書提出を拒否。監督署の打ち切りには医学的根拠がないから、審査官
はそれを取り消せばいいだけのこと。被災者は2006年2月28日に
医学的な根拠なく打ち切られて、2年間も補償がとめられている。『症
状固定』の立証責任は、監督署にあり、本省通達に違反して根拠もなく
打ち切った(暴言を伴う)のだから、打ち切りを白紙に戻すべきであり
、それをしない審査官は中立・公平さに欠け、労働者保護に反している
。  



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