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3/20シンポ 石綿救済法・労災の課題 No.[529]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2008/03/22 [土曜日] 06:13:52
 3/20全水道(水道局労組)会館で救済法の見直しを求めるシンポ
が行われ、建設国家賠償訴訟原告や各地の労災・公害被害者らがつどい
ました。イタリアの水道管工場による労災・公害を視察した関西安全セ
ンターの片岡さんの話もありました。
 民主党の田島議員、共産党の吉井議員が挨拶しました。社民党の福島
党首も挨拶し、水道局(公務員)の被害に触れました。これも石綿水道
管による被害です。中皮腫を発症したかたで、石綿ばくろ期間に民間職
場(労災適用)があり、最終ばくろが水道局(公務災害適用。30分×
20日間のみ)の場合、労災も公務災害も不支給で困っています。
 私は建設作業者の典型3人について、フロアから発言しました。石綿
肺で亡くなった解体業者。じん肺管理4(労災療養相当)ですが、事業
主期間が長いので労災不支給、救済給付(労災以外)は石綿肺を入れな
いのでたった300万円すら出ない。要は、ぜんぜん救済されない。
 やはり石綿肺でじん肺管理4ですが、粉じんばくろ期間のうち労働者
期間より事業主期間が長いとして不支給。この電気工の訴訟は大詰めで
す。このかたも救済給付さえ出ません。
 やはり電工で肺がんのかた。石綿ばくろの期間のほとんどは労働者と
して、最後の数年のみ、一人親方・中小事業主用の労災特別加入だった
ので、最終の特別加入が適用され、休業補償給付日額はたった5000
円。中皮腫の場合、潜伏期間を考慮し、若い頃の労働者期間を適用する
という労災再審査裁決があります。石綿肺は、労働者期間・特別加入期
間の長いほうを適用。このかたも裁判を起こす予定です。



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