労働保険審査会が2008.2.15(平成18労283号)で、過
重業務の評価につき、新たな判断基準を示しました。
上肢作業が過重かどうかは、同僚より10%業務量が多いか、業務量
が20%増えたかどうかです。すでに東京主任労災審査官が、通常業務
を10とイメージして、その構成要素が増え12とか15になれば認め
ると判断しています。
審査会の基準は、1日8時間労働として、その20%=1時間半の残
業が月10日程度あり、それが発症前3ヶ月程度続いた場合、業務上と
するというものです。これは、使えます。
ただ被災者自身は、それをもって切り捨てられ、不当です。認定基準
はそれに合えば認めるが、それに合わないのを切り捨てるのでなく、他
の事情も考慮して総合判断すべきだからです。
なお、審査員は井上和子という医者らしく、この人は専門性を持ちま
せん。石綿疾病でもけいわんでもせき損でも出てきます。
ひどいのは、せき損や脳損傷に対する判断で、画像にないもの、公開
審理の席上元気そうに見えるものは、中枢神経系の損傷でないと決め付
けます。脳神経外科の教科書に、脊髄損傷自体はMRIでも把握できな
いと明記されています。中枢損傷は、運動障害・知覚障害・膀胱直腸障
害から総合判断すべきもので、審査会の医者は現代の医学水準とかけ離
れています。
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