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建設作業者の石綿被害 No.[532]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2008/04/16 [水曜日] 07:02:25
 この被災者は、解体業者で東京土建の組合員。2004年に石綿管理4と決
定されたが、逝去し、労働者期間が短く労災不支給。労災以外の救済給
付を遺族が2006年に申請したが、不認定。公害健康被害補償不服審査会
に審査請求したが、月曜日に棄却が判明しました。本日、環境省で記者
会見し、救済給付の指定疾病に石綿肺などを拡大することを主張します
。
 また、電工でじん肺管理4のかたも東京土建。労働者期間が短いとして
やはり労災不支給。監督署相手に裁判をしています。実態は、労働者期
間が長い、仮に短いとしても18年以上労働者期間があり、石綿など粉塵
の被害者として補償すべきと主張しています。23日15:30東京地裁506号
法廷にて弁論。
 同じく電工で肺がんのかたは、神奈川土建の組合員。労災認定されま
したが、給付基礎日額が5000円にされてしまいました。月12万円にしか
ならず、ある労災課長からお話にならないと言われた救済給付の療養手
当なみ。労働者期間が長いのに、平成時代に労災特別加入(日額5000円)
していたがゆえに、最終ばくろの特別加入時代の保険関係で処理された
ための不合理です。このかたも監督署に相手に提訴し、第1回弁論は5/8
横浜地裁10時502号法廷です。



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