建設労働者がじん肺管理4になったのに、労働者期間が事業主期間より 長ければ労災という通達により、不支給にされ、不服審査および裁判を していました。裁判で証人尋問をする予定でしたが、労働保険審査会が 、石綿作業が10年あるとして、監督署の決定を取り消し、労災にしまし た。画期的な裁決です。