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石綿肺がんの日額 No.[536]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2008/05/30 [金曜日] 07:51:31
 電工職人が、石綿を吸い肺がんになり、胸膜肥厚斑があるとして労災
認定されました。しかし、発病10年前の労災特別加入の日額5000
円という低額(休業補償月12万円)にされてしまいました。
 労働者としての石綿吸入(ばくろ)期間約30年間に対し、特別加入
期間は6年に過ぎません。石綿肺(じん肺)の場合、労働者期間と特別
加入期間をくらべ、長いほうの金額で計算します。中皮腫の場合、潜伏
期間があるので、若い頃労働者だった場合、労働者期間における作業に
より発症したものとして計算するという、労働保険審査会の裁決があり
ます(労災再審査。平成5年労153事件の8年12月2日裁決)。そ
れなのに、厚生労働省の内部文書「石綿による疾病事案の事務処理に関
する質疑応答集」(平成18年)は、「最終ばくろ期間の身分にかかわ
る保険関係に基づき給付を行うこと」と勝手に決めています。審査会は
労働者時代の賃金で、質疑応答集は特別加入の日額でという、矛盾した
解釈です。
 救済給付の療養手当も月10万円しかなく、問題になっていますが、
労災でも日額3500円や5000円という低水準では、補償の実効性
は上がりません。。
 この電工のかたは、日額を不服として、国(相模原労働基準監督署)
を相手取り、3月21日、横浜地裁に提訴しました。
 次回弁論 7/8(火)10時横浜地裁502号法廷

 なお、2005/7の石綿肺のかたについての再審査公開審理 6/
5(木)11:30−12:00労働保険審査会(港区芝公園1−5−
32労働委員会館8F)



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