石綿による肺がん 給付基礎日額が労災特別加入の5000円にされた問 題。特別加入時代に、石綿をほとんど吸っていないし、その石綿が肺が んの原因とは言えない。 厚生労働省の、最終現場での日額というのは、合理的でない。石綿疾 病は、見直すべきです。 横浜地裁502号法廷にて。7/8(火)10時に第2回弁論です。原告は、建設 国家賠償裁判の原告でもあります。