労働保険審査会が、労働者期間が短くとも、石綿ばくろ10年などによ って認定したのに、29日の厚生労働省交渉で、当局は労働者期間が長け れば認めるなどとする、破綻した通達にしがみついています。(事業主期 間が長いと、即不支給にしています) たとえば、石綿肺と病態が似た、びまん性胸膜肥厚なら、労働者等と して石綿ばくろ3年で、あとの期間がどうであろうと認めるのですから、 きちんと検討して(現行通達は、医学的検討をしていない)、医学的根拠 のない通達は改めるべきです。