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日額3500円でなく、労働者の平均賃金で No.[556]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2008/08/25 [月曜日] 10:58:48
 平成19年労252事件の裁決が、8/18にされました。要点は、以下の通り
。
・疾病発生のおそれのある作業に従事した、最後の事業場を離職した日
以前の平均賃金を算定する。
・中皮腫の潜伏期間の長さ、労災特別加入期間の石綿ばくろは軽微であ
ることから、最終の事業場は一人親方とみるのではなく、労働者期間と
みるのが相当である。
・給付基礎日額3500円を取り消す。
ということで、労働者時代の平均賃金を日額とし、おそらく1万円以上に
なります。



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