平成19年労252事件の裁決が、8/18にされました。要点は、以下の通り 。 ・疾病発生のおそれのある作業に従事した、最後の事業場を離職した日 以前の平均賃金を算定する。 ・中皮腫の潜伏期間の長さ、労災特別加入期間の石綿ばくろは軽微であ ることから、最終の事業場は一人親方とみるのではなく、労働者期間と みるのが相当である。 ・給付基礎日額3500円を取り消す。 ということで、労働者時代の平均賃金を日額とし、おそらく1万円以上に なります。