次回は、11/13(木)13:10横浜地裁502号法廷にて。
裁判長は、労働保険審査会の 中皮腫は潜伏期間があるから若いころ
の労働者の期間、肺がんは石綿の累積ばくろだから、最終の労災特別加
入期間で、給付基礎日額を計算するというトリックにひっかかっている
感じです。
しかし、累積ばくろは、肺がんの原因にタバコも寄与していることか
ら、ばくろ量が一定量以上なら認める、未満なら認めないという、労災
にするかどうかの基準です。いつの石綿によって肺がんになったか、と
いう基準ではありません。このトリックを見破ってもらう説明を要しま
す。
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