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裁決例・裁判例の紹介 No.[560]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2008/09/26 [金曜日] 08:47:24
 横浜の労災研究会で報告したところ、通達を踏み越えて、労働保険審
査会が判断したことを活用してもらう必要があるということになりまし
た。石綿肺・じん肺で、粉じん作業従事期間のうち、労働者などの期間
が短くとも労災認定されます。確定判決に引用された、審査会の裁決文
から(2008.5.20。平成17年労403号事件ー監督署員は、
裁決を検索できます)。
「じん肺について『管理区分4相当』と決定されたものであるが、粉じ
ん作業に従事した期間には、労働者等としての期間(昭和38年から昭
和55年3月及び平成14年8月から平成16年1月)と事業主等とし
ての期間(昭和55年4月から平成14年8月)がある。」 労働者等
期間18年<事業主期間22年
「昭和45年から昭和55年までの間の約10年にわたる電気工事の作
業従事状況等から判断して、石綿にばくろされたことは否定し難く、し
かも、エックス線写真等の読影結果から請求人のじん肺は石綿肺と判断
されることから、請求人に発症した石綿肺は石綿ばくろが原因と判断さ
れる。」 ゆえに、不支給処分は取り消し
 中皮腫は労働者として石綿ばくろ1年、びまん性胸膜肥厚は3年、肺
がんと石綿肺は10年あれば、認められそうです。ただし、石綿肺は運
動が必要です。



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