厚生労働省の人事で考えると、監督署の労災課長や、労働局の監察官
、審査官、訟務官、情報公開担当が、人事異動しています。被災者の運
動にとって,人権侵害を行うような人物についての情報を共有する必要
があります。加害者が理解しているだけでは足らず,特に顕著なものは
,被災者同志が知る権利があります。
公人や、加害者の範囲も流動的であり、公務員が公権力を行使する中
で、被災者の人権が侵害された場合、被害者側が抗弁できないのはおか
しいと思います。
個人の損失の問題は、公益があり、常人が真実性の確信を持ちうる情
報について公開するのは、差し支えないと思います。
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