確定した高裁判決の部分を、抜粋します。ねんざとして一旦敗訴(労
災障害等級)したものが、中枢神経系の損傷として、正しい病名が認め
られたものです(労災再発申請)。最高裁まで負けていたものが、民事
最新のような形で認められた意義は大きいです。
裁判所の判断 (1)頸髄損傷、神経因性膀胱、頸椎捻挫、RSDに
ついて
ア 頸髄損傷
・・・頸椎損傷はX線撮影、CT,MRI等による画像診断により把握
することができるが、頸髄自体の損傷はこのような画像診断でとらえる
ことは困難である。頸髄損傷は、外傷や骨傷がないときは、見過ごされ
ることがあるとの指摘もある。
イ 神経因性膀胱
・・・なお、頸髄損傷でも歩くことができる人の泌尿器の障害は、見過
ごされることがあるとの指摘もある。
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