『民事再審』の誤植でした。
「裁判所の判断 (2)事実経過
イ・・・控訴人(被災者)が尿失禁及び便失禁を話さなかったのは、
頸部、手指等の痛みのほうが切実であった上、頭部を梁に強打した本件
事故と尿失禁及び便失禁が関係があるかもしれないとは思っていなかっ
たからであり、また、いずれの医師からも尿失禁及び便失禁の有無を尋
ねられなかった。
ク・・・前件訴訟(労災障害等級裁判)において、本件事故により頸髄
損傷及びRSDの合併症を受傷したと主張したが、東京地方裁判所は、
平成10年7月22日、本件事故と頸髄損傷等との相当因果関係を認め
ることはできないと判断して、控訴人の請求を棄却した。これに対し、
控訴人は控訴したが、東京高等裁判所は平成11年11月15日控訴を
棄却し、最高裁判所は平成12年4月13日上告棄却等の決定をした。
」
このように、前件訴訟ではねんざとされてしまいましたが、本件訴訟
ではそれがくつがえされました。(つづく)
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