ひょうごの造船労働者の遺族が、国=監督署の業務外決定の取り消しを
求める裁判を起こしました。
yahoo『アスベスト健康被害』検索で、毎日記事参照
健康で文化的な最低限度=憲法25条にもとづく、労働基準法。労基法の
最低基準である労災補償を求める裁判です。生活保護や社会保障だけで
なく、憲法25条=労基法の権利を、労働者は行使しなければなりません。
社会保険と労基法の最低基準は、私たちのものです。
労災裁判の多くは、労災認定された上で、会社に慰謝料を求めるもの
で、このかたの場合、そもそも最低限度の労災補償がまだ受けられてい
ないのです。
なかなか国相手の裁判をたたかうかたはいないので、格別のご支援を
お願い申し上げます。
石綿肺がん裁判としては、船橋監督署・旭硝子裁判以来で、実は石綿
労災のうち、肺がんや石綿肺は埋もれたままです。
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