朝日新聞10/11付け「約40年間、解体工として働き、石綿肺で亡くなっ
た男性の妻が、石綿新法による救済を求めて横浜地裁に提訴した。」「
石綿肺は労災の対象だが、男性の場合・・・事業主とみなされて認定さ
れず、石綿新法は立法段階で対象から外れている。」
零細事業主など、労災がきかない石綿肺(じん肺の一種であり、悪性腫
瘍ではない)があることは、石綿救済法制定前からわかっていました。い
ま救済給付の指定疾病に石綿肺を入れるための検討がなされていますが
、遅すぎます。
亡くなった石綿肺患者は、建設組合の組合員でした。救済給付不認定
の審査請求を棄却されたので、提訴したものです。
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