次回1/22(木)10時 横浜地裁502号法廷 発病10年以内の労災特別加入 期間の日額5000円にされてしまった、肺がんの患者さん。 石綿の中濃度ばくろした、昭和の労働者時代の賃金(日額1万円以上)に するのが、労災保険本来の建前にかなっています。 医学的にも、制度的にも、不合理な、監督署の決定でした。