11/1から、労災通院費の支給対象が改正されました。今までは、
住居地・勤務地から2−4kmの医療機関への通院費が支給されていま
した。改正後は、次のいずれか。
・同一市町村内
・同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接市町村内への通院。
隣接のほうが通院しやすいときも。
・同一・隣接市町村内に適切な医療機関がないため、それを超えた最寄
りの医療機関へ
なお、10/30付け「移送のうち通院を取り扱うに当たって留意す
べき事項について」という事務連絡で、診療に適した労災指定医療機関
について、「診療機器の整備状況、専門的知識・経験を有する医師等の
有無等を考慮し、当該傷病に関し適切な診療を実施できる体制が確保さ
れているかどうかを判断すること」とされています。
従来と大きく変わらず、専門医にかかってもあまり通院が支給されな
い現状ですが、考え方としては、やはり労災傷病にかかったために必要
な通院費はちゃんと出すべきです。ちなみに、公務災害は、距離制限な
どなし。
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