審査請求の理由
・要は、本件は2006年6~10月に、被災労働者に対する暴言や、通達違反
の症状固定=労災打ち切り処分の事実を、千葉労働局がどう調査・行動し
たかを明らかにすべく、上記調査にかかわる一件書類を開示するよう求
めたものである。
被災者の被害への調査の存否を隠蔽するのは、許されない。これを「
特定職員の調査・処分」の明示・開示にすりかえるのは、やめるべきだ
。
・情報公開制度は、国民が行政の意思決定過程に参画する権利を保障す
るものだ。
労働行政において、重大な人権侵害がなされ、暴言とか、国会が決議
した主治医意見尊重に反する症状固定(黒字の労災保険から赤字の健康保
険への追い込み)とかが起るのは偶然ではなく、被災者切捨て政策と結び
ついているのである。それに歯止めをかけるためには、行政不服制度(身
内や天下りによる身びいき)だけでは、公正迅速に被害者が救済されず、
本件のような被災者側からの申し入れに対して、行政が自浄能力を発揮
したかどうかの検証が不可欠である。その最低限の情報さえ隠蔽するな
ら、公正な行政の確保は望めない。
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