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罹病労働者にとっての主治医と産業医 No.[6]
投稿者:新小岩わたなべクリニック渡辺靖之 投稿時間:2005/01/03 [月曜日] 07:14:52
産業医はあくまでも企業・事業所との関係性においての職務です。
罹病労働者との関係性も当然ありますが。
産業医の規定や職務は検索サイトで「産業医」で検索するといくつもの
説明サイトが見られます。
 産業医は基本的には企業・事業所側に立って(これは善悪ではなく役
割・職務である)、罹病労働者の「安全配慮義務」の責任の一端を担う
ことになります。最終責任は事業所・企業の責任者。
 さて頚肩腕症候群の場合でも他の疾患と全く同様に、罹病者は主治医
を自分で選択選任する権利があるのは当然と思います。これに対して企
業・事業所がとやかく言うのは権利侵害。このことが基づく法律は何で
しょうか?
これらのことを当事者(罹病労働者、主治医、産業医、事業所長)がふ
まえた上で、産業医が主治医に質問したり、意見を述べたりすることは
場合によっては必要なことと思います。
 実際にはこれら基本点がふまえられていないために、いろいろ問題や
トラブルが起きることがあると思われます。
 主治医側の問題点としては、「頚肩腕症候群」と診断した時点ではま
だ決して全面的に業務起因性を証明していない、また説明していなくて
も当然であること。ひとつの疾患としての病名診断と鑑別診断、ある程
度の重重症度診断がなされていればそれで良く、それは他のすべての疾
患と同様だと思います。
場合によっては、病名診断がつかない段階でも、症状名の段階で軽減勤
務や休業の措置を指示しなければならないのも他の疾患とおなじです。
それは罹病者の安全を図る上での責任・義務であると思います。このこ
とが基づくのは法律があってもなくても医師として当然のことだと思わ
れます。(医師法かな?)
翻ってみれば産業医も医師は医師なのですから、この責任は企業よりも
重いはずなのですが、今これをあまり強調するとこんがらかるので脇に
置いて起きましょう。
 主治医が頚肩腕症候群の業務起因性について関わらなければならない
のは基本的には病名診断や重症度診断だけでなく、原因診断の責任も潜
在的に持っているからだと思います。チーム医療としてケースワーカー
とともに聞き取りや自己意見書作成(業務起因性の立証責任は罹病労働
者にある)により、業務起因性を詳細に検討して認識する責任がありま
す。



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