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審査請求 No.[60]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/06/19 [日曜日] 07:47:38
 労災請求お疲れ様でした.不支給とのこと,大変でした.
 不支給通知の理由として書かれていることは,労働基準法施行
規則の業務上疾病一覧表の,身体に過度の負担のかかる作業態様
に起因する疾病のうち,頸肩腕症候群等に該当しないということ
です.
 具体的な理由は,できれば監督署に行って担当者から詳しく聞
いたほうがいいです.過労死などは残業時間で決めますが,頸肩
腕症候群の場合業務量や質などを考慮します.
 ただ残念ながら,審査官が原処分を取り消すことは難しく,そ
の先の再審査の救済率も一割未満と言われています.
 手続は審査請求書を監督署でもらい,いくつかの記載を行いま
す.その趣旨として不支給処分の取り消し,理由として,監督署
で聞いた理由に反論する中身をごく簡単に記載します.3ヶ月くら
いで決定が出ますが,審査官との交渉もできます.



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