児童養護施設保母の脊髄損傷補償打ち切り裁判で、東京高裁鬼
頭裁判長は、上告受理申立てを却下しました。6月28日、最高
裁はこの鬼頭決定を破棄しました。理由の要旨は次のとおり。
斎藤保母(私の妻)が上告受理の申立てをしたところ、その理
由書に法令違反・判例違反が記載されていないとして、東京高裁
は却下した。
前記上告受理申立て理由書に、高裁判決に判例・法令違反があ
る旨(むね)の具体的な記載があるから、上告受理申立てを却下
した高裁の決定は破棄をまぬかれない。
最高裁が本件を受理するかはこれからの問題ですが、控訴を棄
却した高裁が再度却下することはできないということです。鬼頭
裁判長は、これまでも最高裁にあげさせないために上告受理申立
てを却下してきたようで、このような違法な対応を最高裁は是正
したのです。
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