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石綿肺の補償日額 No.[62]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/07/13 [水曜日] 07:30:43
 業務上疾病で療養が必要なら療養補償、休業が必要なら平均賃
金の8割が補償されます。休業補償の単価が問題です。
 ある左官のかたは、まづじん肺・石綿肺申請の段階で、著しい
肺機能障害がないとして却下されました。建設組合がじん肺診査
ハンドブックに基づいて判定するよう要求し、管理4(労災相当)と
決定されました。
 休業補償の額は、発症前3ヶ月の賃金を合算し90で割って、基礎
日額を計算します。このかたは職人だったので、その3ヶ月のうち
ひとつきに4日くらいしか仕事をしていなかったのです。
 労働基準監督署は、単純に計算したので、もらっていた半分く
らいの単価になり、補償の額が低くなってしまいました.これは
明らかな間違いで、もらっていた額の何%にしなければならないと
いう、最低保障額があるので、監督署はそれを落としていたので
す。
 ところが、その最低保障も、常用労働者は60%、日々雇用労働者
は73%で随分差があります。職人は長く同じ下請企業にいることが
多いのですが、監督署はそれを常用だとしています。
 しかし、月に4日くらいしか仕事がない月もあったりして、会
社から休業手当が出るわけでもなく、雇用契約書などもないので
すから、法的には日々雇用労働者だと考えられます。労働基準法
や雇用保険法で、こういう建設職人を常用的日雇い労働者といい
ます。それで、今審査請求して、日給の73%を保障すべきだと主張
しております。
 国は石綿被害に対し取り組むというのですが、石綿肺、肺が
ん、びまん性胸膜肥厚などについて、憲法25条の最低保障たる労
災補償の実があがるように、まだしていないと思います。



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