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石綿によるびまん性胸膜肥厚(記者会見) No.[63]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/07/15 [金曜日] 07:58:21
 昨日石綿による疾病にかかった当院の患者さんが記者会見しま
した。平成15年9月19日、厚生労働省は石綿による疾病の認定基準
を改正し、石綿との関連が明らかな疾病として「びまん性胸膜肥
厚」を新たに例示しました。石綿による疾病に対する補償を拡大
すると称して、実際には不支給にしました。
 労災認定基準では、この病気について厚生労働省本省(専門医)
と協議することになっています。そして、東京労働局の局医が意
見書を書き、監督署が不支給としました。
 問題点1 化学物質による疾病は、現実に医療が必要となった時
期から補償しなければならない
 主治医がびまん性胸膜肥厚と診断し、治療の必要性を認め、現
実に療養している。本省専門医が治療の必要はないとする根拠
は、示されていない。局医意見書は、療養の要否にまで踏み込ん
だものではない。
 じん肺のように所見があっても健康管理にとどめるという扱い
は許されず、補償を開始しなければなりません。法令を遵守し
て、請求人に対する補償を開始していただきたいと思います。
 問題点2 元空調工には著しい肺機能障害(じん肺法で言えば、
管理4)、元電工には続発性気管支炎(じん肺法で言えば、合併症)
があり、要療養です。
 びまん性胸膜肥厚としてであれ、石綿肺としてであれ、石綿に
よる疾病に対する補償を拒否するのは許されません。石綿肺もあ
るのに、びまん性胸膜肥厚がないから補償しないというのは、労
災法の労働者保護に反します。
 問題点3 石綿作業以外(タバコ)が有力原因でも、業務上
 仮にタバコが影響して、タバコと石綿作業が共働して発病した
としても、業務起因性は妨げられません。業務災害認定の理論に
よれば、他に有力原因があっても、石綿作業が有力原因なら、業
務起因性は妨げられないということになります。
 局医の意見は、このような業務災害認定の理論を踏まえたもの
とはいえません。タバコも発病に寄与しているからといって、療
養の必要性を否定することはできないのです。
 問題点4 ずさんな事務処理 本省専門医は石綿による疾病であ
ることは認めるが根拠も示さず療養の必要はないとし、局医は症
状はタバコによるかもしれないとしつつ療養の要否には触れてい
ないということです。こんないい加減な見解で、現に職業病に苦
しむ患者(被災労働者)を放置するのは、憲法・労基法・労災法の
精神に反すると思います。
*労災補償は、憲法25条にもとづく労基法の第8章 災害補償に規
定する、健康で文化的な最低限度です。労災も公害も、この最低
限度の補償が必要です。



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