労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"


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無題 No.[7]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/01/04 [火曜日] 07:14:54
 掲示板はこれだとわかりやすいですね。ありがとうございま
す。
 主治医を患者が選ぶ権利は、基本的には憲法13条の個人尊重を
根拠規定にできると思いますが、弁護士さんもまじえて深めたい
ものです。
 産業医は、労働安全衛生法に基づきます。安全衛生法は、労基
法の一環であり、労基法は憲法25条の健康で文化的な最低限度の
生活を根拠にします。
 チャート安衛法という、厚生労働省監修の本がわりにわかりや
すく、産業医についても図示しています。
・産業医:専門家として労働者の健康管理に当たる。
・事業場への産業医選任義務付け
・産業医の職務
・事業者は産業医の勧告を尊重しなければならない。
 安全衛生法は最低基準でありながら、膨大多岐にわたりわかり
にくいものです。そして、労災予防など安全衛生活動について
は、法律準拠か、労使の自主取り組みかという二者択一的な主張
も見られます。
 最低基準でもあり、参加型自主活動でもあると思うのですが、
労災補償や治療と別に、深める分野だと思います。少し考えたい
思います。



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