労災掲示板 書き込み用ID "零六エーユージー"


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Re:前近代的拘束の排除 No.[74]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/07/29 [金曜日] 08:53:09
 労基法16条で、使用者は、労働契約の不履行について違約金を
定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと規定さ
れています。
 留学費用等を貸与し、一定期間勤務した場合にはその返還を免
除するが、勤務しなかった場合には返還させる制度については、
明確な貸借契約があり、返済方法が合理的に定められたうえで、
一定の条件の下でその返済を免除するのであれば、差し支えない
と解釈されています。
 おそらく、会社の言うことは通用しないと思うのですが、労働
基準監督署に相談したほうがいいでしょう。



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