労基法16条で、使用者は、労働契約の不履行について違約金を 定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと規定さ れています。 留学費用等を貸与し、一定期間勤務した場合にはその返還を免 除するが、勤務しなかった場合には返還させる制度については、 明確な貸借契約があり、返済方法が合理的に定められたうえで、 一定の条件の下でその返済を免除するのであれば、差し支えない と解釈されています。 おそらく、会社の言うことは通用しないと思うのですが、労働 基準監督署に相談したほうがいいでしょう。