上肢作業による疾病が業務上かどうかは、実態的な因果関係が大
事です。複数の発病原因のうち、業務が相対的に有力であるかどう
かです。
労災認定基準で業務量を中心に検討し、業務の質も考慮します。
会社の意見のみによって決まるものでなく、また、業務上かどう
かの調査は、労災申請されてはじめて始まります。
労基署への相談は労働者、使用者ともにできますが、その相談
と、因果関係の認定は関係ありません。また、労基署職員向け手引
に、病名で判断するな、業務と疾病の実態を調査せよとされていま
す。
病気がどういうものかは、会社や労基署が決めるものでなく、医
学的な正確な理解が必要です。労災が申請されて監督署が調べると
きも、主治医の意見を尊重して、行政側の医師局医の意見も参考に
評価するのです。
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