いつも掲示板見させていただいています。ありがとうございます。先日 電電公社帯広事件という頸肩腕関連の最高裁判決があるのをネットで見 ました。主治医を患者が選ぶ権利等に関し、この判決はどういう意味を 持つのか等理解できたらと思っています。