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公務災害障害者いじめを許さない No.[81]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/08/11 [木曜日] 07:44:18
 8月9日、私の妻が東京都を被告として、人事委員会の判定取り
消しを求める裁判を起こしました。訴状の抜粋は、以下のとおりで
す。ご支援お願い申し上げます。
 第1、請求の趣旨
東京都人事委員会が平成17年3月22日付で原告に対して行った
措置の要求を棄却するとの判定を取り消す・・との判決を求める。
 第2、請求の原因
1、原告は、1980年に東京都八街学園に配属され、保母として
児童養護に献身してきたが、1985年1月児童処遇中に転倒し、その
際に発症した傷病について、公務上の災害と認定された。
2、原告は、公務災害発生以後、成田赤十字病院及び芝病院におい
て、公務傷病に対する治療を行ったが、転倒事故による頸髄損傷が
見落とされ、「頸部捻挫・外傷性頭頸部症候群」と誤診された。そ
のため、原告が児童養護に情熱を傾けていることもあいまって、原
告は強い症状にもかかわらず保母業務に無理に戻ってしまい、1991
年5月まで就業と休業を繰り返した。
3、東京都は2004年8月、原告に障害名を「頸髄損傷による両上肢
機能障害」とする身体障害者手帳を交付した。
4、原告は1997年2月、職場に復帰し、頸部に負担のかからな
い事務作業に従事し、今日まで勤務を継続している。
5、しかるに、被告は、原告の平成15年度の杉並児童相談所にお
ける勤務につき、原告の業績が良好でないと判断し、普通昇給を延
伸した。そこで、原告は平成16年4月19日、東京都人事委員会
に対し、地方公務員法に基づき、「1 福祉局総務部長は、要求者
の3か月昇給延伸を取り消すこと。2 杉並児童相談所所長は、要
求者に退職強要を行った事実を認め、謝罪すること。福祉局長は、
今後退職強要が起きないようにするための措置を講ずること。3 
福祉局長は、要求者の公務災害による障害に配慮しその生活の安定
と福祉の向上に努め、要求者の健康に配慮してその従事する作業を
適切に管理するように努め、要求者の障害者としての尊厳を守り雇
用の安定に努めること。」を趣旨とする措置要求を行った。
6、ところが、原告の同法46条に基づく措置要求に対し、東京都
人事委員会は、原告の要求に理由がないとして平成17年3月22
日、措置の要求をいずれも棄却する判定を行った。
7、原告に対する平成15年度の業績評価の結果は開示されておら
ず、かかる業績評価が具体性・客観性ある基準のもとで行われた形
跡は認めらない。すなわち、原告に対する業績評価は上司の主観的
な選択に過ぎず、およそ客観性を欠いたものであった。
9、したがって、業績評価や退職強要に関する原告の具体的主張を
理由も示さずに退けた本件判定は、勤務条件につき不利益を受けた
原告が、適法な手続により判定を受くべきことを要求しうる権利、
東京都人事委員会の裁量権の限界内の適法な措置を要求する権利を
侵害するものである。よって、原告は、本件判定の取消しを求める
ため、本訴訟に及ぶ次第である。



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