石綿作業によるびまん性胸膜肥厚という疾病について、労働基準
監督署が補償を拒否したので、元空調工が発病時から補償するよう
求めました。厚生労働大臣への要望書は、次のとおりです。
「私は41年にわたり、空調設備工事を行い、その中で石綿粉じんに
ばくろしました。専門医に受診し、石綿作業によるびまん性胸膜肥
厚及び石綿肺と診断され、療養休業しております。
一昨年、石綿による疾病の認定基準が改正され、石綿との関連が
明らかな疾病としてびまん性胸膜肥厚が追加されました。
ところが、中央労基署は本省専門医の意見に基づき、私の労災請
求に対して石綿作業によるびまん性胸膜肥厚とは認めるが、まだ療
養の必要性はないとして補償を拒否したのです。
びまん性胸膜肥厚は、労働基準法施行規則別表1の2に掲げる業務
上疾病一覧表の第4号『化学物質による疾病』に当たりますので、
現実に療養が必要となった時期から補償すべきものです。
また、中央労基署の「不支給決定の理由」には、「労働基準法施
行規則別表第1の2第5号に定める業務上の疾病とは認められず、不
支給と決定したものである」と記載されています。第5号というの
は、じん肺・合併症のことです。
しかし、主治医によれば、私にはじん肺の一種である石綿肺があ
り、著しい肺機能障害がある(管理4相当)のですから、不支給決定
は間違いです。
結局、中央労基署の決定は、在宅酸素になったり、亡くなったり
しなければ補償を認めないという、恣意的なものです。これは、ま
ことに非人道的な決定であり、石綿被害を拡大させた国の責任とと
もに追及されなければなりません。
労働者・家族・周辺住民の救済が手遅れになってはならず、早急
に中央労基署の決定を見直してくださいますよう、お願い申し上げ
ます。
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