頸肩腕障害などは症状がある程度改善しないと、労災申請の準備
が整わないことがあります。労災認定されるまでは、健康保険の傷
病手当で生活をつないでゆきます。
ところが、労働基準監督署が、健保を返さないと労災申請できな
いと、違法な対応をすることがあります。労災と健保の二十需給は
できませんが、労災請求を起こさないと業務上外の調査がされませ
んし、3ヶ月以上調査期間がかかるのに、その間傷病手当が無けれ
ば、患者は困窮します。
先週埼玉の労基署で、違法な対応をしてきたので、厚生労働省に
次のような要望を出しました。
18日所沢労基署に休業補償請求に行きました。頸肩腕障害がおき
やすい手話の仕事で、症状が強かったので健康保険と傷病手当を使
っています。自己意見書をまとめ、あとから労災申請します。
同署の労災課長は、健康保険を返してから労災申請せよとのこと
でした。そうしたら、患者の治療と生活はどうなりますか。月給が
とまったら皆さんはどうしますか。
昭和30年6月9日基発359号で、業務上外の認定は第一線機関相互
間で連絡を密にし、いずれからも給付の受けられぬことの無いよ
う、処理することとされています。国会でも健保と労災の谷間をつ
くらないと答弁されています。
また、労災課長は、患者が健保と労災と二重取りするのではと疑
っています。それが労働者保護の立場ですか。患者は労災認定され
たら、健保に返します。第一線機関相互で連絡を密にすれば、そん
な二重受給は起きないはずです。
労災申請時に健保に返せという障害を作れば、患者はあきらめて
しまいます。労基署自身が労災隠しの温床になっているのではない
でしょうか。所沢労基書を指導するとともに、窓口対応を改善する
よう、上記通達も徹底してください。(
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