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判例 No.[9]
投稿者:斎藤洋太郎 投稿時間:2005/01/07 [金曜日] 09:00:33
 帯広事件は1986年3月13日の判決です。頸肩腕症候群の長期罹患
者に、使用者指定の病院の検査を命じたことについて、その業務
命令に従わなかったこと、無断で職場を離脱したことを理由に戒
告処分にされた事件です。判決理由は、健康管理を前提に、頸肩
腕症候群総合精密検診の受診を命ずることができるとしていま
す。これが患者の療養に介入するものなのか、職場の特殊検診な
どにかかわるのか、わかりにくい面があります。
 労働者の健康情報などについては、かなり制度の改善が進んで
います。職場検診も労働者に義務付けられていますが、事業者が
指定した医師を希望しない場合、他の医師の検診結果を提出する
ことになっています(労働安全衛生法66条5項)。
 判例は、合理性を必要としていますので、産業衛生を知らない
医師が主治医を無視して専権を振るうことは認められないと思い
ます。
 頸肩腕障害の病態を正しくとらえた最高裁判決としては、横浜
保母事件があります。これは、安全衛生というより、労災、過重
な上肢作業と症状の対応関係を認めたものです。
 なお、頸肩腕障害で、労災長期療養している患者に対し、労働
基準監督署が受診命令を出してきて、いま労働局に対し審査請求
をしています。受診命令について被災者の立場を配慮するよう求
めた国会決議があり、また、主治医意見の尊重を必要とする国会
答弁と決議があります。



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