最高裁が上告棄却、上告不受理を決定しました。 正確な主治医診断の否定、災害後の排尿障害の事実の否定、災 害補償の目的の無視といった、原判決の判例違反・法令違反を認 めない不当なものです。 東京都は被災者について、脊髄損傷を認める身体障害者手帳を 交付しています。 療養・休業補償打ち切りは1993年なので、その時点にさかのぼ った障害補償請求を行います。打ち切り時期を争っていたので、 厚生労働省事務連絡に基づき、時効5年は中断すると考えます。 ご支援ありがとうございました。