斉藤 洋太郎 様
はじめまして、ひゅうと申します。
渡辺靖之先生がこちらに書き込んで下さった失業保険についてア
ドバイスして下さってありがとうございました。
私の場合、労災認定を受けた傷病ではない為、私傷病で退職とな
るが、「正当な理由が無く、自分の都合で離職したとき」とはなら
ないということですね。少し安心しました。しかし、まだよく理解
できていないため、お伺いしたいことがあります。
勇気を出してもう一度ハローワークに問い合わせて自分の勘違い
に気付きました。休業中でも退職するまでは雇用保険は支払われる
事を知りませんでした。きっと靖之先生や斉藤様を混乱させてし
まったと思います。大変申し訳ありませんでした。
健康保険力については、新小岩わたなべクリニックの方々が助け
て下さって、離職前:社会保険→離職後:任意継続に変更手続きで
きましたので傷病手当を受け取れる立場は維持できていると思うの
ですが。失業保険の手続きと関係してくるのでしょうか。
失業保険の延長手続きについては、病気やけがなどの場合、申請
期間は1ヶ月弱(離職日の翌日から30日+1ヶ月)とパンフレットに
書かれていたのでまだ間に合うかもしれません。
離職票が事実と異なる点について私の場合は訂正してどこに丸を
付ければよいのか分かりません。
以下は離職票の離職理由欄から引用しました。
3 事業主からの働きかけによるもの
(1) 解雇(重責解雇を除く。)
○ 4 労働者の判断によるもの
↑これは事業主が丸をしたところです。
(2) 労働者の個人的な事情による離職
(一身上の都合、転職希望等)
�� 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため
�� その他(理由を具体的に )
5 その他(1ー4のいずれにも該当しない場合)
(理由を具体的に )
この中の3にはあてはまらないのでしょうか。労災申請をするとい
うことになった場合のことを考慮して判断したいと思っているので
虚偽の記載にならないようにしたいのです。
また、離職票に添える別紙についても詳しく教えて下さい。宜し
くお願い致します。
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